解体工事をする際の石綿(アスベスト)
建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、
あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査(事前調査)する必要があります。
石綿等の使用の有無を書面調査、目視調査を実施し、それでは明らかとならなかったときには、分析調査を行うか、
石綿を含有するものとして取り扱うことになります。
また、令和5年10月1日からは、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査の実施が義務付けられます。
吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物
吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、
大気汚染防止法に基づき、石綿の除去等に係る一連の作業を開始する14日前までに、都道府県等に届出を行い、石綿飛散防止のための作業基準を遵守しなければなりません。
なお労働安全衛生法や廃棄物処理法等の遵守も必要です。